NPO法人それいゆ公式サイト
発達障害者支援法において、「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広凡性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢ににおいて発現するもの」と定義されています。
(発達障害者支援法における定義 第二条より)
●不注意(集中できない)
●多動・多弁(じっとしていられない)
●衝動的に行動する(考えるよりも先に動く)
知的な遅れを伴う事もあります。
自閉症/自閉性障害
アスペルガー障害(症候群)
広凡性発達障害●人づきあい、コミュニケーションが苦手
●パターン化した行動、こだわり
●感覚の過敏さ、鈍感さ 等
●「読む」「書く」「計算する」等の能力が、全体的な知的発達に比べ極端に苦手
【参考】 ・DSM-5精神疾患の分類手と引き ・厚生労働省「発達障害の理解の為に」