それいゆの事業には、主に「それいゆ独自におこなっている事業」「障害者総合支援法にのっとった事業」「県・市・町から委託されている事業」の3つがあります。
ご利用案内
ご利用希望者の方は、現在の空き状況をご確認の上、お申し込みください。
障がいのある人が地域で自立した生活が送れるよう、自立支援給付と地域生活支援事業により、総合的なサービスを提供します。
サービスのご利用の流れ
市役所の窓口や相談支援事業所に相談します。
市役所又は相談事業所で申請手続きを行います。申請後、現在の生活や障がいの状況について、調査が行われます。
決められた80項目の聞き取り調査を行います。また、主治医に意見書を作成してもらいます。
調査結果及び主治医の意見書をもとに障害支援区分認定審査会において、審査が行われ、障害支援区分が決められます。
相談支援事業所サービス等利用計画案を作成してもらいます。
障害支援区分や申請者の利用意向をもとに、サービス支給量が決められます。
市役所からサービス支給量や利用者負担額が記載された受給者証が届きます。
相談支援事業所にサービス等利用計画を作成してもらいます。
利用したいサービスを提供する事業所と、利用に関する契約を行います。
お申しこみの順番で利用希望者の待機リストに登録します。
ご利用開始半年~3ヶ月前に利用についての案内の連絡をします。
サービスが利用できます。原則として、利用したサービス費用の1割を支払います。
一定期間ごとに相談支援事業所によるモニタリングを実施します。
※利用を希望するサービスによっては、一部内容が異なります。
障害者総合支援法にのっとった事業
生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、適正に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談等支援。
日中活動支援、日常生活等に関する相談や助言及び日常生活上の支援、創作的活動または生活の機会の提供、その他生活能力の向上のために必要な援助(通院・避難訓練・宿泊旅行)。
主として夜間において、共同生活住居で入浴、排せつ、食事等の介護、家事生活(調理、洗濯、掃除 等)に関する相談及び助言、就労先その他関係機関との連絡、他、必要な日常生活上の世話を行います。
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
未就学前幼児を対象に、児童福祉法にのっとり、集団に適応することができるよう、身体および精神の状況ならびにそのおかれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び教育を行います。
(月〜金)9:00〜15:00
小学生を対象に、児童福祉法にのっとり、集団に適応することができるよう、身体および精神の状況ならびにそのおかれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び教育を行います。
(月〜金)14:00〜18:00
障害福祉サービスを利用中または今後利用を予定している障がい者に、関係者や関係機関との連携・連絡調整などを行いながら、障害福祉サービスを利用しながら日常生活を送るために必要な支援を行います。